KITEC自動継続サービス利用規約
本KITEC自動継続サービス利用規約(以下、「本規約」という)は、ケイテック(以下、「乙」という。)が販売するクラウド・ライセンス・保守などの各種サービス(乙がサービス提供会社の販売店等として当該サービスを利用できる権利を証する書面または使用許諾を受けたこと等を証する電子データ等を販売するサービス及び乙のサポートサービスなどで以下、「対象サービス」という)を、本規約第2条に定めるKITEC自動継続サービス利用申込書(以下、「申込書」という)記載のお客様(以下、「甲」という)が利用するにあたり乙が定める規約となります、甲は本規約を遵守して対象サービスを利用・支払いをするものとします。
第1条(定義)
本規約において使用する用語の定義は以下の通りとします。
(1)「対象サービス」とは、申込書に記載のサービスをいいます。甲が利用することができる個々の「対象サービス」の種別及びその条件等の詳細は別途乙が指定するものとします。
(2)「対象サービス契約」とは、乙またはサービス提供会社が「対象サービス」の種別毎に定めて、甲との間で締結する「対象サービス」を利用するための契約をいいます。
(3)「サービス提供会社」とは、「対象サービス」を甲に提供する責任を負う会社をいいます。
(4)「利用期間」とは、乙またはサービス提供会社が「対象サービス」ごとに定める「対象サービス」を甲が利用できる期間をいいます。
(5)「利用期限単位」とは、乙が「対象サービス」ごとに定める「対象サービス」の利用期間の単位(月単位、3ヶ月単位、年単位などを指しますがこれらに限られません)をいいます。
(6)「最低利用期間」とは、乙が「対象サービス」ごとに定める「対象サービス」の利用開始後に課金対象となった日より解約ができない期間をいいます。なお対象サービス契約に「最低利用期間」が特に定められていない場合は「利用期限単位」と同じ期間とします。
第2条(申し込みと利用登録)
甲は、対象サービスの利用にあたり、乙による甲の利用登録を要するものとします。甲は、利用登録を受けるために、乙の定める申込書に必要事項を記入の上、乙に提出することで申し込むものとし、甲による申し込みは、甲が申込書を乙に提出し、乙から次項に定める方法により申し込み承諾の連絡をした時点で完了するものとし、対象サービス契約の締結とします。
2.乙による甲への申し込み承諾の連絡は、特段の事情がない限り、申込書に記載された甲のEメールアドレスへ、申し込み承諾の旨をEメールにて送信する方法によるものとします。
3.甲の申し込みが完了した時点で、乙による甲の利用登録が成立し、かつ本規約の全ての効力が発生するものとします。
4.前項により甲の利用登録が成立した後、乙が甲の取り扱う対象サービスの種別を増やす場合、事前に対象となる対象サービス・種別等の名称 、利用の開始日(以下、「利用開始日」という。)及び適用される追加の条件(以下、「追加条件」という。)を記載したEメールを申込書に記載された甲のEメールアドレスへ送信して通知するものとします。この通知により、Eメールに記載された新たな対象サービスに関する乙への利用登録が利用開始日をもって有効となるものとし、かつ適用される追加条件に甲が同意したものとみなします。
5.本サービスの利用登録において、乙に連絡なく甲が種別を増減させた場合でも、乙またはサービス提供会社が集計した使用量等をもとに乙が定める基準に基づき金額算定します。
第3条(売買取引)
対象サービス売買の基本となる取引条件(納入場所、決済条件、納期等)は、甲乙間で締結する対象サービス契約において定めるものとします。
2.乙が甲に販売した対象サービスのうち利用期限単位が定められているサービス商品(以下、「利用期限のあるサービス商品」という)においては、甲より乙に対して利用期間満了日の前でかつ対象サービス毎に乙が定めて甲に通知する日(以下、「更新手続の期限」という)までに通知がない限り、甲乙間で別途対象サービス契約を交わすことなく自動的に次の利用期限単位の期限まで 使用許諾契約及び対象サービス契約が更新されるものとし、以降も同様とします。
3.事由の如何を問わず、甲が利用期限のあるサービス商品の契約を更新することを望まない場合、甲は乙に対して更新手続の期限迄に通知するものとし、乙が当該通知を受領した日が属する利 用期限単位の期間満了日をもって甲乙間の対象サービス契約が終了するものとするもとします。
4.前項の通知が更新手続の期限迄に乙に到達しない場合、当該利用期限のあるサービス商品及び対象サービス契約の終了は甲が通知した日の次の利用期限単位の期間満了日をもって終了するものとし、甲は乙に対して次の利用期限単位分の当該利用期限のあるサービス商品の代金を支払うものとします。
5.対象サービスを甲が利用する条件等は、サービス提供会社が定める義務、遵守事項等(以下、「プロバイダー規約」という。)に従うものとします。なお、プロバイダー規約に違反することにより、甲に生じた損害については、乙は一切の責任を負わないものとします。
第4条(運用保守サービス)
対象サービスが、乙が甲に提供するコンピュータインフラの運用保守関連のサービス(以下、「インフラサポート」という)の場合は以下の通りとします。
(対象サービスの範囲)
(1)コンピュータインフラの稼働状態の点検
(2)甲によるコンピュータインフラの運用に係わる指導・支援
(3)コンピュータインフラに不時の障害が生じた場合におけるシステムの障害の切り分け
(インフラサポートの内容)
サービス利用申込書に記載のサポート内容にて実施するものとします。インフラサポートは、乙の担当者により作業完了報告書によって甲に報告し完了とします。
(作業時間帯)
乙によるインフラサポート実施の時間帯は、次に定めるとおりとします。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日および休日ならびに乙の休業日を除きます。
(1)月曜日から金曜日 午前9時30分から午後5時30分まで
(除外作業)
ハードウェアの交換及び修理の作業及び料金は、本対象サービスの範囲に含まないものとします。
(システム管理者の任命)
甲は、システム管理者を任命し、乙との技術情報等連絡担当者とします。
第5条(守秘義務)
甲及び乙は、利用有効期間中は勿論、終了後においても、本規約に基づき相手方から提供を受けたあるいは自ら知り得た相手方との秘密に属する情報(以下、「秘密情報」という。)について、これを善良な管理者の注意をもって管理するとともに、秘密を厳守し、本規約の目的以外のために、これを自ら使用し、または第三者に開示、漏洩し、もしくは使用させてはならないものとします。甲及び乙は、かかる義務を遵守するため、秘密情報にアクセスする自己の役員及び従業員(派遣社員及びアルバイト等、ならびに退職者を含む。以下同じ。)に対し、本条と同等の秘密保持義務を課すものとし、当該役員または従業員がこれに違反したときは、自らが違反したものとみなされるものとします。
第6条(個人情報の取り扱い)
乙は対象サービスに関係する業務遂行に必要な範囲で甲の個人情報を取り扱う場合があり、その場合乙は別途乙が定めてそのWEBサイト「https://www.kitec-net.com/」に掲載する「個人情報の取り扱い」並びに「KITECクラウドサービスに関する個人情報保護ポリシー」に従いこれを取り扱うものとします。
第7条(損害賠償)
甲または乙は、本規約の各条項のいずれかに違反したときは、相手方に対して直ちに損害の賠償を請求することができるもとし、その損害賠償責任の範囲は、請求原因の如何にかかわらず現実に生じた通常の直接損害に限られ、その賠償総額については甲乙協議のうえ、決定するものとします。なお、損害賠償の範囲は甲乙間で授受された対象サービスの賠償を請求した日に最も近い利用期限単位分の月の場合1ヵ月、年の場合1ヵ年分を限度とします。
2.甲または乙は、いずれの当事者の責にも帰さない事由により生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接損害、結果損害、売上の喪失、データもしくはデータの使用機会喪失については、損害賠償責任を負わないものとします。
3.乙は、対象サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性につき、いかなる保証も行わないものとします。
4.サービス提供会社が提供する対象サービスの場合、乙は、対象サービスの内容について、その完全性、正確性、確実性、有用性につき、いかなる保証も行わないものとします。
5.対象サービスがインフラサポートの場合、乙は、誠意を持ってインフラサポートを実施するものとすします。ただし、乙は、インフラサポートにより一定の成果を得られる事を保証するものではなく、また、コンピュータインフラの障害に起因して生じた障害について、一切その責を負わないものとします。
6.乙は、対象サービスがエラーや中断が無く稼働すること、エラーのすべてを補正すること、また、対象サービスの提供により甲の問題が解決されることを保証するものではありません。法律の許す範囲で本条の保証が唯一のものであり、商品性及び特定目的への適合性について保証や条件を含め、本条以外の明示的あるいは黙示的な保証や条件は一切無いものとします。
7.本条に定める損害賠償の制限は、損害が帰責当事者の故意により生じた場合は適用されないものとします。
8.甲は、利用登録の有効期間終了後または取り消された後においても、本条に定める損害賠償の責を免れることはできないものとします。
第8条(権利義務の譲渡禁止)
甲及び乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に差し入れる等、一切の処分をしてはならないものとします。
第9条(規約の変更)
乙は、本規約につき、WEBサイト「https://www.kitec-net.com/」において、同WEBサイトが稼働していない場合を除き、常時掲載するものとします。
2.乙が本規約を変更する場合、本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容、効力発生日につき前項のWEBサイト上のページへの掲載その他の方法により甲に告知するものとし、当該効力発生日をもって、当該変更後の本規約の効力が生じるものとします。
第10条(任意による利用登録の取り消し)
乙は、利用登録の有効期間中といえども、書面をもって相手方に申し入れることにより、甲の利用登録を取り消すことができるものとします。
2.乙は、サービス提供会社の都合により、甲が利用登録している対象サービスの提供ができなくなった場合、利用登録の有効期間中といえども、事前に書面をもって甲へ申し入れることにより、該当する対象サービスについてのみ甲の利用登録を取り消すことができるものとします。なお、甲は本項による取り消しにより損害を被ったと しても乙に賠償を請求することはできないものとします。
第11条(違反等による利用登録の取り消し)
乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、事前の催告その他の手続きをすることなく直ちに甲の利用登録を取り消すことができるものとします。
(1)第三者からの差押え、仮差押えもしくは仮処分の申し立てを受け、または受けることが明白であるとき。
(2)破産、会社更生手続開始、もしくは民事再生手続を開始、自ら申し立て、または第三者から申し立てられたとき。
(3)支払停止もしくは振出した手形、小切手等が不渡りとなったとき、または手形交換所から不渡り処分を受けたとき。
(4)営業停止または営業許可取り消し等の処分を受けたとき。
(5)本規約に基づく債務の支払いを滞納したとき。
(6)代表者、役員等が刑事罰を受け、または受けることが明らかであるとき。
(7)役員、社員もしくは株主間の紛争により営業活動に支障をきたしたとき。
(8)財政状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められるとき。
第12条(期限の利益の喪失)
甲は、乙により本規約の規定により甲の利用登録が取り消されたとき、または第11条に定める事由のいずれかに該当したときは、本件業務から生じた債務であるかどうかを問わず、甲の乙に対する一切の債務につき、当然に期限の利益を失い、乙に対し本規約に基づく債務全額を直ちに支払わなければならないものとします。
第13条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約の各条項の解釈に疑義が生じたとき、甲及び乙は、誠意をもって協議し速やかに解決をはかるものとします。
2024年7月12日作成
2024年7月20日改定